鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が、庁舎内に掲示していた職員人件費の張り紙をはがした係長の男性(45)を懲戒免職処分にした問題で、市は男性に期末・勤勉手当(ボーナス)を支給しない方針を決めました。
市条例の規定では、市は男性が処分前に勤務した約60日と、鹿児島地裁が処分の効力停止を決定した後の約40日の計約100日分について、支払い義務があります。男性の代理人弁護士は「行政の長が法律を無視している。法治国家にあるまじき行為」と非難しています。
市条例の規定では、市は男性が処分前に勤務した約60日と、鹿児島地裁が処分の効力停止を決定した後の約40日の計約100日分について、支払い義務があります。男性の代理人弁護士は「行政の長が法律を無視している。法治国家にあるまじき行為」と非難しています。
